最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)453 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人西橋儀三郎の上告理由について。
原審の確定したところによれば、本件山林(三重県名賀郡a村大字b字cd番の
e及びf山林)と同様d番山林の分割された各山林(例えば同番のg、h、iない
しj等)は、いずれも登記簿には二反九畝一五歩として記載されているけれども、
その実測面積は大なるものは三町一反小なるものは二反一畝で、登記簿上の面積と
実測面積とが著しく異なつていることが認められるから、本件両山林の実測面積が
均等であることを前提として本件山林の境界を確定することはできないし、また、
原判示の理由により、上告人の先代Dが上告人主張の線にそつて所論の植林をした
ことは証拠によつては認められないから、植林による係争地の支配関係から推して
本件山林の境界を確定することもできず、係争地内部に境界を画する自然の地勢地
物も全く存しないというのである。そして、原審は、本件におけるごとき前記事実
関係のもとにおいては、審理に現われたすべての事情を考慮してその境界を確定す
べきであるとして、原判決主文のとおり本件両山林の境界を確定しているのであり、
原審の右判断は首肯できなくはない。所論は、法令違背、採証法則違背、経験則違
背などをいうが、ひつきよう、原審の認定を非難するに帰し、採用できない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 山 田 作 之 助
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裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
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